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親権とは子供の法定代理人であり育てる権利です
子供と一緒に生活ができる権利をきめる
結婚中は共同親権だったものが離婚により分かれた場合などにどちらかに親権を決定します。親権者は子供の財産管理、身上監護を任せれる事になります
身上監護とは身の回りの世話、や教育世話など生活を行うことです。財産管理とは子供の財産を、変わりに管理代行して行う義務であります。親権とは親と言う権利ではなく、子供に対する法的な責任や義務を負うことの権利、子供に責任を負うことができるという権利です
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決める際の基準判定
双方が親権をほしい場合は、総合判定されます
判断の基準として以下が在ります
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経済状況
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子供の意思の尊重
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子供の年齢
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子供を育てたいと思う気持ち
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子供の環境や生活に適応できるかの判断
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親の住居や家庭教育の総合的な環境状態
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親の監護能力と身体的に健康であるのか?
1番重視して判断されるものは、子供の年齢である
子供がまだ幼く10歳未満の場合は、子どもの衣食の世話が必要になる母親になることが多い状態です。中学生や高校生の10歳~15歳では、子供の発育の状態や子供の気持ちや意思が一番尊重されます
15歳以上では、大人とし、子供自身が自分で判断する事が殆どです
※例外があります※
母親が妊娠中に離婚をした場合は、親権者は自動的に母親となります。出産後に協議変更も可能だが、殆ど10歳未満の場合は母親になる傾向です
離婚の原因を作った方も親権者になれる
両親とも権利が必ず在る・親の気持ちは関係ない
子供の為になるほうが親権者になる。どちらが子供を育てたほうが子供の為になるのか?が争点の為、不倫をしたから親権者になれないと言う事はありません。有責の理由にもよって関係してくるのですが、総合的に子供を育てるのに良いほうが選ばれます
経済的、精神的に安定した生活をどちらのほうができるのか?子供の教育や福祉を第一に考えますので、親のエゴ(寂しい・一緒に居たい)などの理由は関係なく、子供の為にどちらが良いのかを決めます
子供が複数居る場合は?
兄弟が多い場合、別々になると良く在りません
子供1人1人で親権者を決めた方が良いのですが、子供全員がまだ小さい場合は、兄弟が一緒に暮らしたほうが良いと考えられますので、一方の親にすべての子供を統一することが原則となっています
よって男の子はこっち、女の子はあっちなどでは、基本、区別されません
生活環境が悪いので、親権を変更したい
あっちの環境が悪い!こっちに子供を引き取りたい
一旦決まった親権者を変更するのは、簡単ではありませんが、数年後に親権者の生活が悪化したり、子供があっちに行きたいといっても親同士が合意すれば良いわけではありません
親同士が合意している場合でも、家庭裁判所に親権者の変更の審判を申し込みをしなければ親権の変更はできません。監護権(生活を見守る)ことは両親の合意で可能ですが、親権と監護権は別の話になります
親権=法定代理人・子供に責任を負う・監護権=生活を見守る事
子供に対して親権を有している親が、暴力や虐待、強制労働、極度の貧困、労働をしないなど明らかに。親権者としての責任を果たしていない場合は、家庭裁判所に申し立て、親権の喪失をさせることができます。裁判で喪失が認められても親権がくるっわけではなく、相手の親権がなくなっただけなので、直ちに家庭裁判所に再度親権者の変更の手続きをしないといけません
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