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審判離婚について
お互いの為に離婚をしたほうが良い・・審判が下る
審判離婚とは、調停離婚で調停員を中心に話を行ったにも拘らず、夫婦のうち1人が離婚に合意しない場合は離婚は成立しません。
しかし、お互いの為に離婚をしたほうが良いとの判断をされれば、家庭裁判所から調停にかわる新たな審判を下し、家庭裁判所の権限で離婚を成立させることができるのが審判離婚です
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審判が下った実例
限られた状態で家庭裁判所が審判を下す
- 夫婦が合意しているが、病気等の理由で調停に出頭できなかった
- 合意出来ない側のその理由が感情の反発で反対している場合
- 調停の内容に殆ど合意しているが、金額に合意できない場合
- 殆ど合意しているにも拘らず、1部の内容の為に合意しない時
- 子供の親権理由で、早急に結果を出したほうが良いと判断
- 離婚に合意した後に、行方不明・気持ちが変わった場合
- 夫婦で解決合意ができずに、裁判所に任せると審判を求めた場合
審判が下った後の手続き
2週間は異議を申し出る事ができます
審判離婚では、判決後、2週間以内に夫婦からの異議等が何も出なければ、離婚成立となり、その時に初めて成立となります
その後、家庭裁判所に審判確定証明申込書を提出し、審判謄本と審判確定証明書を受け取ります。その後、離婚届け・戸籍謄本・審判謄本・審判確定証明書を役所に提出し離婚の完了となります
離婚前、その後の様々なトラブルを解決します
証拠収集・教育費、慰謝料の未払いを解決します
様々な状況で場所を問わず、完全成功報酬で対応いたします
上記以外でも様々なパターンで可能です
一部しか紹介できていません
あくまで概算の良くある一部の例となります。その他にも様々なケースで柔軟に対応いたします。上記の費用設定は、基本的には、着手金0円・手付け金0円でなおかつ未判明0円の完全成功報酬となります
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